育児休業手当とは
育児休業手当とは、育児休業を取得しやすい環境をつくるため、育児休業後の職場復帰を援助・促進するための給付金となっています。
そもそも、育児休業手当とは、1歳未満の子供を養育するために、育児休業を取った場合に支給されるものです。
育児休業手当には、大きく分けて2種類あります。
それは、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の二つです。
二つは、給付金額も異なります。
育児休業手当は2種類
「育児休業基本給付金」は、育児休業中に支給される育児休業給付金」のことです。
額は、休業前賃金の30%と決められています。
もう一つの給付金は、「育児休者職場復帰給付金」といい、休業前賃金の20%となっています。
これは、職場復帰後に支給されることになっています。
育児休業手当の条件
では、育児休業手当、つまり育児休業基本給付金を受け取るには、どんな要件を満たさなくてはならないのでしょうか。
まず一つ目には、1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得したという事実です。
これには「実子・養子」の別なく、また男女の別なく、育児休暇を取得しやすいように考慮されています。
次には、休業全2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月。
次の条件としては、育児休暇を取得信申請する時点で、育児休暇終了後に離婚を予定していないこと。
また、同じ子どもについて二度目以降の申請でないこと。
被保険者が、育児休暇をとり、育児休業手当の給付を希望していることについて、事業所側に申し出ていること、育児休業をする期間を明らかにしていることがあげられます。
育児休業手当の概要
次に示すのは、ある組合の育児休業手当金の概要です。
期間は、「育児休業により勤務に服さなかった期間で、当該育児休業に係る子が1歳に達する日までの期間」と対象が決められています。
「ただし、育児休業に係る子が1歳に達した時点で、組合員が育児休業中であり、かつ、総務省令で定める場合に該当するときには、1歳6か月に達するまで支給されます。
」ともあります。
つまり、「配偶者の病気」「保育所の空き待ち」といった理由の場合に、最長1年6ヶ月間、お休みがとれるということです。
提出書類は、「育児休業手当金(休業中支給分)」「請求書」「育児休業辞令の写し」(原本照合印) 、育児休業期間等に変更があった場合には、その変更後の育児休業辞令の写(原本照合印)、そして、「 育児休業手当金(復帰後支給分)請求書 」となります。
提出期限 育児休業により勤務に服さなかった月の翌月の10日までに、全請求期間に係る育児休業手当金を算出し、請求書を提出します。
とはいっても、自分でも少しは、理解できるようになりたいものです。